確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の所得の対する税金を計算して税務署に申告することです。
基本的には所得税を支払うための申告ですが、税金が戻ってきたり、減税されたりするケースもあります。
確定申告の必要がある人は、簡単に言えば1年間で何かしらの収入があった人です。
給与所得者、フリーランス、個人事業者、年金受給者が対象になります。
ただし対象者が全員確定申告をしなければならないわけではありませんし、申告対象になる収入額もあります。

水商売は、雇用契約を結んでいるケースと結んでいないケースがあります。
雇用契約を結んでいる方は、源泉徴収された「給与」が渡されているので申告の必要はありません。
しかし、雇用契約を結んでいない方は個人事業主として扱われ、源泉徴収されていない「報酬」を受け取っているので申告の必要があります。
これを知らずに、報酬として受け取っているのもかかわらず、確定申告なんてしたことがないという方もいるので注意しましょう。
申告しないとペナルティとして、無申告加算税や延滞税が発生し、本来納付する額よりも多く払わなくてはいけなくなります。

確定申告の有無は基本的に源泉徴収されているか、されていないかですが、水商売でいくら稼いでいるかによってもかわってきます。

雇用契約を結んで源泉徴収された給与を頂いている場合でも、年間給与が2,000万円を超える方と年度途中で退職した方は年末調整を受けていないので申告が必要になります。
具体的に源泉徴収とは、毎月の給与から所得税をあらかじめ差し引くことです。
そして、年末調整にて1年間の所得を正しく計算し直し、源泉徴収で払い過ぎた分の税金を返還、納税の手続きを行います。
これらは上記の条件以外の従業員なら、本人に代わり会社がやってくれます。
つまり、年間給与が2000万円以上で申告しないと多く納税してしまう可能性があるということです。

また、水商売を専業として事業主で報酬を受け取っている方は、1年間の報酬が38万円以上なら申告します。
38万円は基礎控除になり、この金額は納税対象になりません。
別に本業があり、水商売を副業でやっている場合は、副業の年間収入が20万円以下なら申告の必要はありません。

ちなみに、経費を年間所得から引くことができるのですが、経費を引くことによって税金も減らすことができます。
水商売の経費は仕事に関わる交通費、接待交際費、衣装代、化粧代、美容代などがあります。
レシートや領収書や口座の明細など、使った先と使った金額を証明するものが必要ですが、水商売の方であればかなりの金額になるでしょう。
これを計上すると所得金額が減るので、税金も思った以上に減らせるかもしれませんし、納税の必要すらなくなるかもしれません。
例えば、事業主で1年間の所得が38万円以上あれば申告しなければなりませんが、必要経費を引いた金額が38万円以下になれば申告の必要はなくなります。
そのため、経費をきちんと計上するようにしましょう。

確定申告というと難しいと思われますが、1年間の所得金額を計算し、所得金額から必要経費や控除額を差し引いた税額を計算するだけです。
申告は、申告用紙またはインターネット(e-Tax)からできます。
マイナンバーまたはID・パスワードがあればネット申告できるので、最近はネット申告をする方が増えています。
ID・パスワードは税務署で発行してもらいます。
申告用紙はネットから印刷できますし、記入したものを税務署に郵送できるので、出向く必要はありません。

一度やっておけば難しいと感じることはなくなるでしょうが、分からないことは税務署で確認したほうが安心です。